2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
監視伝染病いろいろある中で、口蹄疫なんかは既にもう予防的殺処分の対象となっているけれども、その中で今回ASFのみが追加になったということなんですけれども、この点について確認をしたいと思います。
監視伝染病いろいろある中で、口蹄疫なんかは既にもう予防的殺処分の対象となっているけれども、その中で今回ASFのみが追加になったということなんですけれども、この点について確認をしたいと思います。
家畜伝染病予防法の第五条には、検査、これは具体的にはサーベイランスの検査というふうに言ってもいいかというふうに思いますけれども、監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査ということでありまして、監視伝染病、これは家畜伝染病と届出伝染病を合わせたものでありますが、そういった監視伝染病のサーベイランス対策指針というものがございまして、各都道府県におきまして、その指針に基づきまして検査を行い、実施状況について
「指定検疫物が監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付」するということになっております。 農水大臣、お聞きしたいのですが、この肉骨粉とか云々とかというもの、当時、先ほどから言っているように、欧州とか日本の新聞においても九六年当時あれだけ騒がれておって、狂牛病のおそれがあった。
四十条の第二項という規定がございまして、「家畜防疫官は、指定検疫物以外の物が監視伝染病」これは今回の病気でございますが、「病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物につき、検査を行うことができる。」という規定によって行っております。
しかし、問題点は、国内の予防体制の対象家畜伝染性疾病を、家畜の伝染性疾病から特定疾病または監視伝染病に範囲を制限するとともに、先ほど答弁もありましたけれども、プルセラ病、結核病、馬伝染性貧血の検査業務をなぜ廃止されたのか。もう一つは、豚丹毒など三種類を伝染性疾病から削除する理由は何なのか。この二点を先ずお聞きいたします。
そういう立場で見てみますと、これは概括的に今度の法案を見てみますというと、これまですべての家畜伝染病を対象にしてきたが、この新しい法律案では監視伝染病に限定するということにしております。そうなってきますというと一体どうなのか。手抜き合理化ということになりゃしないのか。とりわけ、輸入検疫、国内防疫の体制はどうなっていくのかということが案ぜられるのでありますが、その点いかがでしょうか。
今回の改正によりまして、いわゆる監視伝染病、法定伝染病と届け出伝染病を総称して監視伝染病というふうに言っているわけでございますが、それについて国内で的確な防疫措置を講ずるということと同時に、これについて水際において輸入検疫を実施するということにおいて調和が図られるというのは御指摘のとおりでございます。
これに対して、今回の家畜伝染病予防法改正では、SPS協定のハーモナイゼーションに応じて、輸入動物検疫の対象をこれまでのすべての伝染性疾病から監視伝染病と新疾病に限ることにし、それ以外は対象から外すことにし、病原体輸入についてのみ監視伝染病以外の伝染性疾病のうち公示されたものを届け出にするということにしました。
○中須政府委員 ちょっと事実関係だけ御説明を申し上げますが、現在対象になっている人畜共通伝染病を今回の法改正で対象外にする、この点につきましては、届け出伝染病、つまり監視伝染病の範囲にどこまでを取り込むかということによって決まってくる問題でございまして、そこについては、まだ我々はこれから先多くの関係者の、専門家の意見を聞いて届け出伝染病について範囲を確定をしていくという作業がございますので、そこは確定
○中須政府委員 今回の改正案におきましては、先生御指摘のとおり、監視伝染病以外の病原体については輸入禁止の対象から除外し、届け出対象、こういうことにしているわけでございます。